|
|
|
HOME > 建設業許可と融資の関係 > 建設業許可取得時は無担保・無保証人で融資が受けやすい! |
|
建設業許可取得時は無担保・無保証人で融資が受けやすい!
|
|
国民生活金融公庫の『新創業融資制度』を利用して無担保・無保証人で1000万円の融資を受けよう!
|
|
|
国民生活金融公庫というのは
国が100%出資をしている政府系の金融機関です。

その国民生活金融公庫(通称「国金」)に無担保・無保証人で
最大1000万円の融資を行なう
『新創業融資制度』という融資制度があります。
公的融資ですから金利も非常に低く設定されています。 |
一般の民間金融機関(銀行等)では、中小零細企業に対して無担保・無保証人で融資を行なうことはまずありません。 法人(会社)であれば最低でも社長個人は連帯保証人になります。
しかし、この『新創業融資制度』であれば第三者の保証人が不要というだけでなく、社長個人の連帯保証さえ不要なのです。
公的融資ならではの借り手に有利な制度です。
これから建設業許可を取得して事業を始めようという方にとっては、どれくらいの資金を持ってスタートできるかが勝負の分かれ目にもなります。
資金が少なければ、せっかく良い仕事の話が舞い込んできてもそれを請けることも出来ません。 不動産・建設業はどれくらい手持ちキャッシュがあるかによって経営を有利に進められるか否かが変わってくるのは常識です。
今、これをお読みのあなたは「建設業許可」の取得を考えている筈です。 もし、建設業許可を取得しようとしているならば国民生活金融公庫の『新創業融資制度』で融資を受けられる可能性も高いといえます。
なぜ、可能性が高いかといいますと・・・
|
|
|
|
建設業許可取得時に融資を受けやすい理由
|
あなたが(個人事業であれ法人としてであれ)これから建設業許可を取得して建設業として独立しようとしているのであれば、あなたはそれ相応の自己資金を持っていると思われます。建設業許可を取得するためには500万円以上の財産的基礎を有している筈ですので。
国民生活金融公庫の『新創業融資制度』は、融資を受けるにあたり自己資金要件があります。
 |
通常はこの自己資金要件をなかなかクリアできずに
融資を受けられなくて困るというケースが多いのですが、
建設業許可を取得しようとしているのであれば、そこが
クリアされているので可能性が高いと言えます。 |
(尚、融資を受けて、そのお金を許可取得にあたっての財産的基礎にしたいとお考えの場合は別途工夫が必要になります)
そして、建設業許可を取得するためには経営業務管理責任者や専任技術者を置く必要があります。
 |
その経営業務管理責任者や専任技術者が揃って
いるということは、『新創業融資制度』の審査で重視される
「業種の経験」を良い形で満たしていると考えられ
ますので、さらに融資を受けられる可能性は高いと言えます。 |
もちろん、融資が実行されるためにはその他の要素も勘案されます。 「自己資金」や「業種の経験」についても良い形でアピールする必要がありますし(一口に自己資金といっても、何をもって自己資金と看做されるかも色々あるのです)、きちんとした事業計画書を作成して提出しなければ審査は通りません。
ですから、建設業許可を取得してこれから事業を始めるという方がすべてこの無担保・無保証人の融資を1000万円受けられるという訳ではありませんが、受けられる可能性は充分にあると言えるのです。
先に充分な資金があれば有利に経営を進められるのは間違いありませんので、是非、建設業許可取得と併せて融資を受けることも検討してみてください。
そして、少し変な話ですが、実はまだ実績の無い開業時のほうが審査を通りやすいという言い方も出来るのです。
と、言いますのも開業してある程度の期間を経過してしまいますと良くも悪くも「実績」というものが数字になって出てきてしまいます。
開業当初から充分に売上があがり利益も出ているという状態になれば問題ありま
せんが、開業当初というのはなかなかそうもいきません。しかし、もし実績が上が
らないと今度は一気に融資を受けづらくなってしまいます。
いくら政府系の金融機関とは言っても赤字の会社にはなかなか融資はできないも
のです。
ですから、まだ実績の出ていない開業前後のほうが(赤字の実績が出てし
まってからよりは)融資の審査を通りやすいということが言えるのです。
もちろん、実績のない段階で審査を受ける場合はその分、提出される事業計画(事業計画書のみならず添付する各種書類も含めて)をより詳細に審査されます。
ですからその分、提出書類にはより力を入れなければなりませんが。
当事務所では融資支援について豊富な経験があります。
当事務所の融資についてのサイト(国民生活金融公庫活用術)をご覧いただければ、所有している情報の量を感じて頂けると思います。
自分1人では不慣れで心配である・・・。専門家の力を借りて少しでも融資実行の可能性を高めたい〜などという場合には当事務所の各種サービスを利用してください。
当事務所の融資支援・建設業許可取得のサービス一覧
|
|
『新創業融資制度』に該当しなくても融資を受けられる可能性はある
|
自己資金のところで問題がある場合は無担保・無保証人では難しいかもしれませんが、その場合は保証人か担保を付けて融資を受けることでやはり低金利の融資を受けられる可能性はあります。
また、許可のいらない範囲で既に建設業をやっている方で、このたび新たに建設業許可を取得するという方については『新創業融資制度』が使える場合と使えない場合があります。
既に2期以上、事業を行なっている場合には『新創業融資制度』は利用できません。 しかし、その場合には国民生活金融公庫の「第三者保証人を不要とする融資」などの制度を使って、社長自身が連帯保証するのみの融資や家族等の連帯保証のみで融資を受けるといったことが可能です。
2期を経過していない場合は『新創業融資制度』が利用できます。
いずれの場合も、まずは当事務所にご相談いただければと思います。 下記のとおりサービスを用意しています。
|
|
|
|
|
|
| ▲ このページのトップへ |