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建設業許可は簡単に取れるの?
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主に3つの要件に該当できるかどうかがポイントです!
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「建設業許可が取りたい!」と、思っても『建設業法』という法律がありまして、これに定められている要件をクリアしなければいけません。
その要件も色々とあるのですが、とりあえず主なものとしては下記の3点です。
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1.経営業務管理責任者を置けるか?
2.専任の技術者を置けるか?
3.一定のお金を持っているか? |
の3点をクリアできるか否かがポイントです。
この3つについて、出来る限り簡単な言葉で説明させていただきます。 |
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経営業務管理責任者って一体、どんな人?
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さて、まず一つ目の要件である「経営業務管理責任者」とはどんな人なのでしょうか?
実は建設業というのは非常に社会的責任の重い仕事です。
普通の商品やサービスと比べても一件あたりの請負金額も高いものですから、お客さんとしても安心できる建設業者さんに仕事をお願いしたいというのが心情です。
また、建設物は長期にわたって使用されるものですから、建設業者も長期にわったて責任を負うことになります。
つまり、他の業種と異なり「長期間にわたってお客さんに対し大きな責任を負う業種」なのです。
そうした業種に対して『許可』という形で国がお墨付きを与えるのですから、建設業の経営というものについて一定の経験を持っている人が幹部として在職している会社(あるいは個人事業)に対してしか許可を与えられないということなのです。
ですから、一定の経験を有している人(それが経営業務管理責任者という人です)を幹部(会社であれば取締役。個人事業であれば事業主本人)に置くことが建設業許可を与える要件になっているのです。
そうなると、次に問題になるのはその「経営業務管理責任者」というのは、どんな経験を持っている人なのか?ということですね。
これが結構、複雑なので、あえて全部は説明しません。
全部説明すると、おそらく途中で読むのが嫌になりますので(笑)。
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いちばん分かりやすいのが、
『その業種(これから、あなたが建設業許可を取得しようとする建設業の種類のことです)について5年以上、個人事業主として経験を持っている人か、あるいはその業種を行なっている建設業の会社の取締役を務めていた』
という経験です。
これは、自分が個人事業主として許可は持たないけれどもその業種で5年以上経験をしてきたという自分自身の経験でもいいですし、他のその業種を行なっている建設業の会社で取締役を5年以上務めた人を引っ張ってきて自分の会社の取締役に据えるという方法でもOKです。
いずれにしても「その業種の建設業の経験を個人事業主あるいは会社の取締役として5年以上してきた人」は、経営業務管理責任者ということができ、そういう人を自分の会社の取締役(あるいは個人事業主)にすることが出来ればそれでこの要件は満たせるということです。 |
何となく理解できましたでしょうか?
例外を言い始めるときりがないのですが、「その業種」ではなく「自分が許可を取ろうとしている業種以外」の種類の建設業で幹部(取締役か個人事業主)としての経験があるという場合でも、やはり経営業務管理責任者となることが出来ます。しかし、その場合には5年ではなく7年以上の経験があることが求められます。
そんな形で、とにかく「経営業務管理責任者」と呼べる人を(自分自身でも構いません)自社の取締役にすることが出来ればよいのです。
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専任の技術者を置けるか?
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「経営業務管理責任者」のところだけでも、初めて聞く方は結構、疲れますよね。
ところが、もう一つやはり『人』についての要件があるのです。
それは、『専任技術者』です。
こちらも経営業務管理責任者と同様に、一定の経験(あるいは資格)を有している人のことを指します。
では、どんな人が該当するのかというと、実はこちらは経営業務管理責任者以上に話が複雑なのです。
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たとえば、こんな感じです。
「建築一式工事」という種類の建設業許可を取ろうする場合であれば、1級建築士の資格を持っている人が社員にいればその人を専任技術者とすることが出来ます。
「電気工事」という種類の建設業を取得する場合には、1級電気工事施工管理技士という資格を持っている人が社員にいればその人を専任技術者とすることが出来ます。 |
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また、資格でなくても「大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者」「(その種類の建設業において)10年以上の経験を有する者」など経験によって要件を満たすことも可能です。 |
いずれにしましても、「経営業務管理責任者」だけでなく「専任技術者」という人も必要だということです。
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一定のお金を持っているか?
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お金を持っているか?なんて言ってしまうと少々えげつないですが、法律的には『財産的基礎』なんて呼んだりします。
つまり、建設業というのは資材の購入など、それなりの財産的基盤がないときちんとした仕事が出来ないであろう。
それが確認できないと「建設業許可」というお墨付きを与えることは出来ないということで、まあ、これは納得できるところでもあります。
では、それはいくらなのか?
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分かりやすく一般建設業の場合で数字で言ってしまえば「500万円」です。
自己資本が500万円以上あることが確認できるか、あるいは500万円の資金を調達する能力があることが証明できるかです。
これから会社を設立する場合でいえば、資本金500万円以上で会社を設立できるかということです。 |
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私は建設業許可が取れるか?
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上記3点を満たすことによって、ほぼ建設業許可は取得できます。
(もちろん例外もありますので100%ではありませんが)
とはいっても、「経営業務管理責任者」「専任技術者」についても、こういう場合はどうなのか?と、色々な疑問があるかと思います。
また、500万円の要件についても新設会社であれば資本金500万円ということで分かりやすいのですが、そうでない場合はまた色々と複雑です。
私たちのような専門家(行政書士)でも、ケースバイケースで役所に問い合わせたり、折衝したり、法律を調べなおしたりと一筋縄ではいかないのが実態です。
何とかおおかた要件は満たせそうだけれど、色々と疑問・不安があるという場合は是非、行政書士の力も借りてみてください。
当事務所でも、『真剣に建設業許可を取りたい』『だいたい要件は満たせそうだけれど少し疑問・不安がある』という方にご依頼をいただいた場合には全力で支援させていただきます。
当事務所の融資支援・建設業許可取得のサービス一覧
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