|
|
|
HOME > 建設業許可の取り方 > 経営業務管理責任者とは? |
|
経営業務管理責任者とは?
|
|
経営業務管理責任者を必ず置かなければならない!
|
|
|
建設業許可を取得するための要件の一つに
「経営業務管理責任者」
を置くことが挙げられています。
この経営業務管理責任者になれるのは一定の条件を満たしている人です。
では、それはどんな条件かと言いますと下記のいずれかにあてはまる人です。
|
|
|
| 経営業務管理責任者の許可基準 |
@ |
許可を受けようとする建設業(建設業は28種類の業種に分かれていますので、これから自身が受けようとしている業種と同じ業種)に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること。
| ⇒ |
例えば、これから「左官工事」で建設業許可を取得しようとしているのであれば、左官工事をする建設会社で5年以上の「経営業務の管理責任者としての経験」があれば良いということです。
「経営業務の管理責任者としての経験」というのは、その会社の役員であったという事です。左官工事をやっていた建設会社に5年以上役員として在籍していれば原則その人は今度、新たに左官工事で建設業許可を取る際の「経営業務管理責任者」となることが出来ます。
但し、役員でなくても営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する立場にあって、かつ経営業務の執行等建設業の経営業務について統合的に管理した経験でもOKです。
(但し、この場合はそれをどのように証明するかが問題になりますが)
また、個人事業主としての経験でもOKです。
ですから、個人事業主として左官工事を5年間行なってきた方は、自分自身を新たに左官工事で建設業許可を取る際の「経営業務管理責任者」とすることが出来ます。 |
|
A |
許可を受けようとする建設業以外の建設業(これも28種類の業種のことを指します)に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること。
| ⇒ |
例えば、これから「左官工事」で建設業許可を取得しようとしている場合で、左官工事での経験はないが「建築一式工事」の建設会社で7年以上役員を務めていたという経験があれば、新たに左官工事で建設業許可を取る際の「経営業務管理責任者」となることが出来るということです。
もちろん、7年間、個人事業主として「内装仕上工事」をやっていた経験があれば、それでも自分自身を新たに左官工事で建設業許可を取る際の「経営業務管理責任者」とすることが出来ます。
|
|
B |
許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
| ⇒ |
上記@のように完全に「経営業務の管理責任者としての経験」と呼べるものがなくても、それに準じる地位にあって、かつ経営業務を補佐した経験が7年以上あれば、その業種(左官工事なら左官工事)の建設業許可を新たに取得する際の「経営業務管理責任者」になれるということです。「準ずる」という表現が難しいのですが、個人事業における妻や子などを指します。
但し、このBで「経営業務管理責任者」としようとする場合は証拠書類の提出を厳しく求められますので簡単でないことは覚悟しておかなければなりません。
|
|
|
|
経営業務管理責任者となれる人を常勤の役員にしなければならない!
|
さて、上記の@〜Bのいずれかにあてはまる人がいれば、その人を「経営業務管理責任者」として建設業許可を申請できる訳ですが、その人の立場をどうするかが問題になります。
会社として新たに建設業許可を申請する場合には、その会社の常勤役員の中にこの「経営業務管理責任者」となる人を1人置かなければなりません。
『常勤』というところがポイントです。名義だけ借りてくれば良いということではありません。その人が『常勤』の役員であることも証明する必要が出てきます。
個人事業として新たに建設業許可を申請する場合には、その個人事業主(又は支配人)が「経営業務管理責任者」となれる条件(@〜Bのいずれか)を満たしている必要があります。
建設業許可を取得する際には、是非、行政書士をアドバイザーにしてください。
当事務所でも下記のとおりサービスを用意しておりますので、ご利用ください。
当事務所の融資支援・建設業許可取得のサービス一覧
|
|
|
|
|
|
| ▲ このページのトップへ |